本市においては、高齢者、心身障がい者、乳幼児及び母子家庭等を対象に、医療費の助成を行い、適切な医療の確保を行っています。 福祉医療制度の概要は次のとおりです。 ■老人医療費助成金制度(垣老) 高齢者に対し医療費の一部を助成し、保健の向上に寄与するとともに高齢者福祉の増進を図るもので、対象者は、市内に引き続き1年以上お住まいの国民健康保険または社会保険等の加入者で、次の要件に該当される方です。ただし、所得制限があります。 (1) 満67歳~69歳の方 (2) 国民健康保険の保険料を完納していること また、満67歳の誕生月の翌月から対象となります。ただし、誕生日が月の初日である場合は、その月から対象となります。 ■心身障害者医療費助成制度 身体的・精神的に障がいのある方の経済的な負担を軽減し、健康と福祉の増進を図るもので、対象者は、市内に住所を有する国民健康保険、社会保険または後期高齢者医療保険の加入者で、次のいずれかに該当される方です。ただし、所得制限があります。 (1) 身体障害者手帳 1級~4級の方 (2) 療育手帳 A1~B2の方 (3) 戦傷病者手帳の特別項症から第4項症で、身体障害者手帳4級を有する方 (4) 精神障害者保健福祉手帳 1、2級の方 ■母子家庭等医療費助成制度 母子家庭等の保健の向上と経済的負担の軽減を図り、母子福祉の増進に寄与するもので、対象者は、市内に住所を有する国民健康保険または社会保険等の加入者で、次のいずれかに該当される人です。ただし、所得制限があります。 (1) 母子家庭の母および18歳未満の児童 (2) 父母がいないか又は父母に監護されていない18歳未満の児童 ■父子家庭医療費助成制度 父子家庭の保健の向上と経済的負担の軽減を図り、父子福祉の増進に寄与するもので、対象者は、市内に住所を有する国民健康保険または社会保険等の加入者で、父子家庭の父および18歳未満の児童です。ただし、所得制限があります。 ■乳幼児等医療助成制度 乳幼児等の健康の保持と増進を図るためのもので、対象者は、市内に住所があり、国民健康保険または社会保険等に加入している、0歳から15歳に達して初めて迎える3月31日(中学校卒業)までの乳幼児及び小・中学生です。所得制限はありません。
窓口サービス課医療給付係 [TEL 0584-81-4111(内線486・487)] [FAX 0584-82-7468] |